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ユリ事務所のブログ

裁量労働制の対象拡大 専門知識持つ法人営業職にも

朝から練馬区にある練馬年金事務所に
来ています。
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午後は、港区芝にある三田労働基準監督署
に来ています。
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近くに、西郷南洲・勝海舟会見の地の
モニュメントがありました。
東征軍の江戸城総攻撃を目前に控えた
慶応4年(1868年)3月14日、東征大総
督府下参謀・西郷隆盛と、旧幕府徳川
家陸軍総裁・勝海舟の会談が、ここ田
町の薩摩藩邸で行われました。
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《業務連絡》
今朝の日経新聞の記事によると、政府は
明日3日に閣議決定する労働基準法改正
案に、「一定の専門知識を持つ法人向け
提案営業職」も裁量労働制の対象とする
ことを盛り込むそうです。金融機関やIT
企業などで活用が進む見通しで、今国会
で成立すれば2016年4月に施行するそう
です。
裁量労働制とは、実際の時間で労働時間
を計算するのではなく、あらかじめ決め
られた時間だけ働いたとみなして労働時
間を計算する制度で、現在は「専門業務
型の裁量労働制」と「企画業務型裁量労
働制」がありますが、今回の案は「企画
業務型裁量労働制」の対象が拡大される
という感じです。
もともと産業界には営業職にも裁量労働
制を導入すべきだとの声が根強くあり、
それを反映した案といえます。



by yuri2644 | 2015-04-02 00:00
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